2024.12.04
【相続手続き】不動産の個数が多く、しかも銀行の抵当権も付いていた事例
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2024/12/04
相続・遺言
不動産登記
【相談前】
①相続財産の中で不動産の個数が多く、遺言書も残していなかったため、遺産分割協議を行う必要がある。 ②相続不動産には、銀行の抵当権も付いていたため、債務者の変更手続きも行わなければならない。
【解決方法】
①不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっていたため、間違いがないように遺産分割協議書を作成。 ②不動産の名義変更を行う法務局の管轄も複数あったため、当事務所で複数管轄に相続登記を行った。 ③銀行側ともやり取りを行い、相続登記と同時に抵当権の債務者変更の登記も行った。
【コメント】
不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっている場合、作成する遺産分割協議書もかなりの分量になります、税理士の先生とも連携を取り、間違いがないように進めました。また、銀行の抵当権が関係する場合には、必ず司法書士の関与が求められます。銀行側とも事前に打ち合わせを行い、お手続きを進めたことで、ご依頼者様も安心されておりました。
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二子玉川相続相談センター
住所:東京都世田谷区玉川三丁目13-8
七のはなビル2階
電話番号:03-6805-6475
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