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不動産の名義変更

相談者様の将来も見据えてサポート

土地や建物を相続した際の不動産名義変更を先延ばしにしてしまうと、売却ができない等のデメリットにつながる可能性があります。一方で名義変更や相続登記は大量の書類を要するため、書類手配や役所とのやり取りなどを一括して対応いたします。不動産の名義変更は完全成功報酬型でご相談も無料で対応しておりますので、相続不動産の扱いにお困りの際は気軽にご相談いただけます。

相続時の不動産名義変更

相続時の不動産名義変更

は登記の専門家にご相談ください。

不動産名義変更を先延ばしにするとデメリットが増えてしまいます。早めのご相談をおすすめいたします。

当事務所の
不動産名義変更サービスの特徴

  • 完全成功報酬型・料金後払い制です。
  • ご相談は何度でも無料です。
  • ご予約で夜間・土日・祝日のご相談が可能です。
  • 空きがあれば当日のご相談も可(お忙しい方はお仕事帰りにご相談ください)
  • 全国対応いたします。
  • 相続した不動産の名義変更のご相談をじっくりとしていただけます。

費用

固定資産税評価額 登録免許税 司法書士報酬
〜500万円未満 固定資産税
評価額✕0.4%
5万円(税込 5万5,000円)
500万円〜1,000万円未満 5万円(税込 5万5,000円)
1,000万円〜2,000万円未満 6万円(税込 6万6,000円)
2,000万円〜3,000万円未満 6万5,000円(税込 7万1,500円)
3,000万円〜4,000万円未満 7万円(税込 7万7,000円)
4,000万円〜5,000万円未満 7万5,000円(税込 8万2,500円)

上記報酬に含まれるサポートの内容

相続関係説明図
の作成
固定資産
評価証明書の取得
不動産の
名義変更
  • 別の法務局の管轄内に不動産を所有していた場合には、別途費用がかかります。
  • 上記の費用のほか、登記簿謄本取得費、郵送費等の実費が別途かかります。

無料ご相談の受付は
03-6805-6475にお願いいたします。

  • お電話でのご相談予約は9:00~21:00です。

    ※平日も土日・祝日も受け付けております。

  • 時間外はメールでのご相談申込み(24時間受付)をご利用ください。

    ※メールでのお申し込みへの返信は原則24時間以内にいたします。

  • 今すぐ無料ご相談を申し込みたい場合は、お電話でのご予約受付、または予約カレンダーをご使用ください。

    ※予約カレンダーは当事務所からご返答を差し上げてから正式な申し込みとなりますのでご注意ください

相続による不動産(土地・建物)の
名義変更手続とは

相続による不動産(土地・建物)の名義変更とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産の名義を故人から相続人へ名義の変更を行う手続きです。土地・建物などの不動産は、相続財産の中でも高額な財産であり、その処分方法や遺産分割の方法によっては、相続人間での争いになりやすいものですので慎重に手続を進める必要があります。また、名義変更の手続きをしないままでいると、土地や建物の所有者が登記簿上明らかにならないため、さまざまな問題が生じる可能性もあります。

相続による土地・建物の名義変更は
いつまでにしなければならないの?

故人が亡くなった後、相続手続きの中でも死亡届の提出、被相続人の所得税の申告、相続税の申告などその期限が定められている手続きが数多くあります。しかし、相続による不動産(土地・建物)の名義変更については、登記を行う義務も手続きを行う期限もありません。では、なぜ土地や建物などの不動産の名義変更の手続きを行う必要があるのかと言いますと、名義変更をせずに放置することによってのデメリットが大きいからです。

1.第三者に売却したり
新たに担保に入れることができない

遠方の不動産を相続し管理が大変な場合、毎年の固定資産税を負担するのが大変などの理由で、相続した不動産(土地・不動産)の売却を考えている場合であっても、亡くなった方の名義のままでは売却することができません。この場合、まず相続人全員の名義または遺産分割協議などによって不動産を相続することになった相続人名義に相続登記手続きを行う必要があります。また、相続した不動産(土地・不動産)をご自身の事業のために担保に入れたい場合にも、相続人名義に相続登記手続きを行う必要があります。

2.相続人が増え手続きが煩雑化する

被相続人が亡くなった後、相続登記をしない間にさらに相続人うちの一人が亡くなり二次相続が起こった場合、その配偶者や子供が新たに相続人になります。遺産分割を行うには、新たに相続人になった方も含めて協議をしなければならなくなります。このように、相続登記をしないでいると、相続人の数が増えなかなか協議がまとまらず、せっかく相続した不動産を処分することができなくなってしまう危険性があります。

3.他の相続人の債権者から
持分を差し押さえられる

相続財産の中に土地や建物などの不動産があった場合、遺産分割協議をする前であっても法定相続分どおりに名義変更手続きを行うことができます。この相続登記は、相続人の一人からでも行えます。そして、相続登記が行われた後は持分を自由に処分することができ、持分に対して差し押さえをすることもできます。差し押さえがされてしまえば、その後に名義変更手続きをしたとしても差し押さえの効力に対抗することができません。

司法書士による相続登記手続き

不動産(土地・建物)の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、また多くの書類を収集するなど専門的な知識を必要としますので、登記の専門家である司法書士が全面的にサポートいたします。

相続登記手続きの流れ

権利関係の調査

登記済権利証や名寄帳から、相続人の財産の中に不動産があるか調査します。

必要書類の収集・相続人確定

相続登記に必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集し、相続人を確定します。印鑑証明書以外の書類については、ご依頼により司法書士が集めることもできます。

相続登記関係書類への
署名押印

司法書士が作成した、遺産分割協議書や登記用委任状に相続人の皆様の署名押印をいただきます。郵送によって書類のやり取りをさせていただくことも可能です。

法務局への
相続登記申請手続き

相続登記に必要な書類が全て整いましたら、司法書士が代理人として法務局に相続登記の申請を行います。手続きから約1~2週間程で完了します。

相続登記の必要書類

法務局へ相続登記を申請する場合、大変多くの書類を必要とします。役所の窓口に出向いたり郵送で戸籍などを収集しなければなりません。印鑑証明書以外の書類については、我々司法書士がご依頼により集めることもできます。

こんな時ご相談ください

  • 父親が不動産を所有して亡くなったため、名義を相続人名義に変更したい
  • 遺産分割協議がまとまったので、不動産を相続人名義に変更したい
  • 遠方の不動産を相続したが、管理が大変なので売却したい
  • 相続した不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けたい