当該事務所の家族信託サービスの特徴
- 相談者様の事情に合った家族信託手法のご提案
- 緊急性のある事案への対応
- 他の専門職との連携
- ご予約で夜間・土日・祝日のご相談が可能です。
- 全国対応いたします。
「信頼できる家族に財産の管理や処分を任せたい」という方が活用する信託の仕組みは、生前にご利用できる制度として近年注目を集めており、認知症対策や遺言の代用としてのご利用、事業の後継者対策などをご希望の方からのご相談が増加しています。家族間でも信託契約等の手続きが必要となるため、基本的なヒアリングから手続きの完了まで、きめ細やかにサポートいたします。
成年後見制度は、高齢者が認知症などで意思能力が低下した場合に、後見人を選び、高齢者などを保護するための制度です。しかし、成年後見人が選任されると、本人の財産(特に不動産)を処分するには、家庭裁判所の許可が必要になります。そのため、原則として「生前贈与などの相続対策」や「積極的な資産運用」ができなくなります。このような場合、意思能力があるうちに信頼できる人に財産を託し、その管理・処分を任せることで、認知症発症後でも柔軟な財産管理を実現することができます。
遺言とは、「どの相続人」に「どの財産」を引き継がせるために行う遺言者の最後の意思表示です。しかし、遺言は、一代限りの相続にしか効力を持たず、また、遺産の使用目的を指定することも難しいのが現状です。そのため「子供の生活のため、毎月一定額を渡すようにしたい」とか「相続人が遺産を使い切れなかった場合、次の受取人まで決めておきたい」といったニーズに応えることができません。このような場合、信託契約の中でご自身の財産を「いつ、誰に、どのような目的のために、どのような財産をあげるのか」を指定することができます。
土地・建物などの不動産を共有で持っていた場合、売却や新たな担保設定をするには共有者全員の協力が必要になります。また、複数の相続人で不動産を相続した場合なども同じような問題が生じます。このような場合、共有者としての権利・財産価値を維持しつつ、管理処分権限のみを同じ受託者に集約させることで、このような問題を回避することができます。
会社のオーナーが認知症を発症してしまった場合、議決権の行使をすることができなくなり、会社経営に支障をきたしてしまいます。このような場合、前もって信託を利用することで、配当などの財産的な権利はオーナーに残したまま自社株の議決権行使は受託者に任せることができ、会社の経営を継続させたまま自社株の承継先を決めることができます。
認知症と診断された場合であっても、ご本人様の理解力・判断能力によって信託を利用することはできます。認知症にも軽いものから重い症状の方もいらっしゃいますので、直接お会いさせていただいて確認をさせていただきます。
不動産について家族信託を利用した場合、受託者に名義を移しますが、原則不動産取得税・贈与税はかかりません。ただし、信託の登記申請の際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
受託者は、自分の財産とは分別して信託財産を管理しなければなりません。そのため、原則として信託口口座を作成し信託財産を管理します。もし、ご希望の金融機関で信託口口座を作成できなかった場合には、管理用の別の口座を別途作成し信託財産を管理します。
| サービス内容 | 信託財産の評価額 | 手数料 | 内容 |
| 民事信託設計 コンサルティング費用 |
3,000万円以下 | 35万円(税込 38万5,000円) | ◎謄本、評価証明書等の収集 ◎相続人確定作業(戸籍謄本等収集・相続関係説明図作成) ◎民事信託設計コンサルティング ◎公証役場への立会い ◎不動産の信託登記 ◎信託口座開設の手続き |
| 3,000万円~1億円 | 1,000万円ごとに 6万円(税込 6万6,000円)追加 | ||
| 1億円超10億円 | 10億円ごとに25万円(税込27万5,000円)追加 | ||
| 10億円~ | 302万円(税込 332万2,000円) +応相談 | ||
| 民事信託契約書作成費用 | 1契約 | 10万円(税込 11万円) | |
| 信託登記費用 | 1物件 | 10万円(税込 11万円) |
※手続きに必要な書類一式を収集、作成いたします。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。出張が必要な場合は、半日2万円、1日4万円の日当をいただきます。
※相続税シュミレーション、税務申告手続きなどは別途費用が発生します。
| サービス内容 | 資産の評価額 | 手数料 (税込み) |
内容 |
| 家族信託 サポートサービス |
1億円以下 | 5,000円(税込 5,500円)/月 | 【家族信託導入後のメンテナンス】 ◎信託契約全般の内容や見直しのご相談 ◎ご本人、ご家族の相続全般のご相談 ※ご相談方法:来所/電話/メール ※毎月1時間まで無料 |
| 1億円超2億円以下 | 8,000円(税込 8,800円)/月 | ||
| 2億円超 | 1万円(税込 1万1,000円)/月 |