当事務所の相続放棄サービスの特徴
- 完全成功報酬型・料金後払い制です。
- ご相談は何度でも無料です。
- ご予約で夜間・土日・祝日のご相談が可能です。
- 空きがあれば当日のご相談も可。(お忙しい方はお仕事帰りにご相談ください)
- 相続放棄の成功率100%。(2017年3月現在)
- 全国対応いたします。
- 3か月を経過した相続放棄のご相談も受け付けております。
財産には借金等も含まれるため、相続によって思わぬ負債を抱えるケースもございます。こうした際に相続権を消滅させ、借金の返済義務等をなくすのが相続廃棄です。通常は相続開始から3か月以内に手続きを行う必要がございますが、3か月経過後に借金の存在を知った場合でも家庭裁判所へ放棄の申立が行えます。完全成功報酬型のサービスで、お困りごとを解消できるように尽力いたします。
| 相続放棄期限内 (3ヶ月以内) |
司法書士報酬 3万円(税込3万3,000円) 2人目〜2万5,000円(2万7,500円) |
| 相続開始を知ってから 3ヶ月を経過したもの |
司法書士報酬 6万円(税込6万6,000円) |
※直系尊属(父母、祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、さらに書類が必要となります。
相続放棄は、相続発生後にしかすることはできません。ただし、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、相続放棄をしなければなりません。しかし、この期間内に相続財産の状況を調査をしても判断できない場合には、家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをすることができます。
相続放棄をしたとしても、生命保険金や遺族年金も受け取ることができます。これは、生命保険金や遺族年金は、相続財産にならないためです。
3ヶ月の期間は、案件の事情によってそのスタート時点が異なってきますので、相続放棄できる可能性があります。
相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出が必要になりますが、郵送での申立ても可能です。
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。