預金口座の相続手続き
口座名義人の死亡の事実を銀行や郵便局が知った場合、特定の相続人から預金を引き出されるのを防ぐため、銀行や郵便局は被相続人の預金口座を凍結します。これは、遺産分割などにより預金の取得者が確定しない段階において法定相続分に従って払戻しをすると、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれる危険があるためです。つまり、預金を相続した相続人が口座を解約したり、口座内のお金を自由に利用するためには、相続人名義に変更する手続が必要になります。ただ、銀行側が被相続人の死亡の事実を知らない間は、被相続人名義の口座から出入金をすることは出来ますが、使途の不明なお金が口座から引き出されていた場合、その後の相続手続きの中で相続人間でのトラブルの原因となることから、早めに手続をすることをおすすめいたします。とはいえ、被相続人の葬儀費用の支払いなど、どうしてもお金を必要とする場面があると思います。その場合には、後でトラブルにならないよう、いくら費用がかかったのか明確にしておく必要があります。