遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
とは?
似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。
司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができるようになりました。