遺言
遺言が持つ意味

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて、普通方式特例方式の2種類があります。普通方式の中でも、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」、特例方式では、「緊急時遺言」「隔絶地遺言」があります。
普通方式 特例方式
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  1. 緊急時遺言
    • 一般危急時遺言
    • 難船危急時遺言
  2. 隔絶地遺言
    • 在船者遺言
    • 伝染病隔離者遺言
特例方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や船で遭難した場合など極めて例外的な場合に作成されるため、ここでは、もっとも一般的に利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」についてみていきます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の相違点

a 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。紙と筆記具さえあればいつでも作成でき、他の方式と比べると費用も掛からず手続も一番簡単です。

b 公正証書遺言とは、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。
自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  1. 証人が不要で一人で作成できる
  2. 遺言書の内容を第三者に秘密にできる
  3. 一人で作成できるため、費用が掛からない
  4. 自筆のため、自分の思いを伝えやすい
  1. 公証人が関与するため、法的にも安心確実な遺言を作成できる
  2. 遺言書の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造・変造・隠匿されるおそれがない
  3. 裁判所の検認が不要になる
  4. 速やかに遺言の内容を実現できる
デメリット
  1. 書き方に不備があると遺言書自体が無効になるおそれがある
  2. 紛失・偽造・変造・隠匿される危険性がある
  3. 家庭裁判所の検認が必要になる
  4. 遺言書の有効性についてトラブルになりやすい
  1. 遺言書の作成に公証人が関与するため、時間が掛かる
  2. 作成に費用が掛かる
  3. 証人2人の立会が必要になる
  4. 証人も遺言書の内容を確認するため、第三者に秘密が漏れる可能性がある

遺言書の作成が必要な場面

1.相続財産に不動産がある場合

遺産が現金の場合、相続人間で簡単に分配できるが、土地・建物などの不動産の場合、簡単に分配・売却できないので、遺言書がなければ相続人間で争いが起こる可能性があります。

2.被相続人に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合、配偶者と亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が全ての遺産を相続することができなくなります。遺言書さえ作成しておけば、全ての財産を配偶者に残すことができます。

3.法定相続人以外の人に自分の財産を引き継がせたい場合

遺言書がない場合、遺産は法定相続分に応じて、もしくは遺産分割協議によって相続人間で分配されることになります。そのため、相続人以外の人に自分の遺産を引き継がせたい場合、遺言書の作成が必要になります。

4.そもそも相続人がいない場合

相続人がいない場合、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そのため、生前にお世話になった人に財産を残したい場合、公共団体に遺産を寄付したい場合には、遺言書の作成が必要になります。

5.相続人の中に未成年者・認知症・行方不明の方がいる場合

相続人の中に未成年者・認知症・行方不明の方がいる場合、遺産分割協議をするためには、特別代理人・成年後見人・不在者財産管理人等を選任しなければならず、手続きが複雑になります。

6.離婚した配偶者との間に子供がいるなど、親族関係が複雑な場合

先妻の子と後妻の間では、感情的になりやすく争いが起こることが予想されるので、そのような争いを防ぐため、遺言書を残しておく必要性が高いといえます。

7.会社を経営している場合

会社経営者や自営業者の場合、相続によって資産が分散してしまい、経営が成り立たなくなる可能性があります。後継者が安心して事業に必要な資産を相続できるよう遺言書を残しておく必要性が高いといえます。

こんな時ご相談して下さい

  • 自分の最後の思いを伝えたい
  • 自分が築いてきた大切な財産を、最も有効、有意義に次世代に引き継がせたい
  • 実態に即した相続関係の実質的公平を図りたい
  • 相続人以外の人へ財産を引き継がせたい
  • 相続人間での紛争が予想される場合
  • 遺産分割協議の困難性、長期化による弊害を避けたい