遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて、普通方式と特例方式の2種類があります。普通方式の中でも「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」、特例方式では「緊急時遺言」・「隔絶地遺言」があります。
被相続人がご自身の財産をどう扱うかを示した遺言は、相続人動詞で争うことなく相続を完結させるための手段として重要な役割を担っています。「財産を適切に引き継がせたい」という思いを受け止めて、司法書士が遺言書の作成のサポート等を手がけてまいります。相談者様のご希望や状況を把握した上で適切な方法を案内し、今後の不安を解消できるように尽力いたします。
| 普通方式 | 特例方式 |
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特例方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や船で遭難した場合など極めて例外的な場合に作成されるため、ここでは、もっとも一般的に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてみていきます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| メリット |
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| デメリット |
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