よくある質問
どんなことでもご相談いただける環境
日常生活ではあまり接点がなく、法律や手続きが複雑な相続問題について、これまでにも数多くの質問にお答えしてまいりました。多くいただいた質問をまとめ、わかりやすい回答とともに掲載しております。身近な存在として、何でも気軽にご相談いただける環境づくりに努めています。些細な問題やお悩みも真摯に受け止めて、解決に向けて相談者様に寄り添いながらサポートします。
不動産の売却代理も、遺産承継業務の一環としてご依頼いただけます。遠方の不動産であっても出張や郵送などで手続きを進めますのでご安心下さい。
相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介させていただきます。特に、遺産承継手続きの際には相続税も考慮に入れて手続きを進めていく必要がありますので、税理士と連携して進めていきます。
当事務所では、遺産承継の手続きにかかる費用は相続財産の中から清算させていただきます。そのため、別途相続人の方からお支払いいただくことはありません。また、ご相談も無料となっております。
郵送等での書類のやり取りも可能ですので、ご安心してご相談下さい。
当事務所では、相続手続きをトータルでサポートさせていただいておりますが、もちろん不動産の相続手続きのみや預貯金の名義変更のみといった個別の手続きもご依頼いただけます。
法律上、相続人からの委託に基づき、代理人として銀行預金・株式の相続手続きを行うことが認められていますので、ご安心して手続きをご依頼いただけます。
受託者は、自分の財産とは分別して信託財産を管理しなければなりません。そのため、原則として信託口口座を作成し信託財産を管理します。もし、ご希望の金融機関で信託口口座を作成できなかった場合には、管理用の別の口座を別途作成し信託財産を管理します。
不動産について家族信託を利用した場合、受託者に名義を移しますが、原則不動産取得税・贈与税はかかりません。ただし、信託の登記申請の際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
認知症と診断された場合であっても、ご本人様の理解力・判断能力によって信託を利用することはできます。認知症にも軽いものから重い症状の方もいらっしゃいますので、直接お会いさせていただいて確認をさせていただきます。
ご自身で手続きして頂く事も可能ですが、事案によっては一般の方では難しい場合もございます。専門家に一度ご相談頂くとよりスムーズに手続きが出来るかと思います。
手続き変更内容にもよりますが、おおよそご依頼から1ヶ月程度で手続きが完了致します。
法務局への手続き申請時に登録免許税が必ずかかります。登録免許税は名義変更の内容によって一定の税率が決まっております。
もちろん、相続人自ら金融機関の所定の払戻し請求書・遺産分割書・戸籍謄本等を提出し、金融機関の窓口で手続をすることもできます。また、証券会社及び株式を発行する会社に対しても、名義変更に必要な書類を提出し手続することもできます。
遺言の検認が必要です。検認とは、遺言書がありそこに書かれている内容を検証するものです。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言という3種類があります。それぞれ作成方法やメリット・デメリットも異なりますので理解した上で作成頂く事をおすすめいたします。
年間で贈与を受けた合計金額が1,100,000円以下であれば贈与税の申告は不要です。
人が死亡してから相続で財産を貰うのではなく、生きているうちに贈与で財産をもらう事を生前贈与と言います。
本人が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所へ申立てを行ってください。
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。
相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出が必要になりますが、郵送での申立ても可能です。
3ヶ月の期間は、案件の事情によってそのスタート時点が異なってきますので、相続放棄できる可能性があります。
相続放棄をしたとしても、生命保険金や遺族年金も受け取ることができます。これは、生命保険金や遺族年金は、相続財産にならないためです。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、相続放棄をしなければなりません。しかし、この期間内に相続財産の状況を調査をしても判断できない場合には、家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをすることができます。
相続放棄は、相続発生後にしかすることはできません。ただし、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。