よくある質問

今と未来の安心に繋がる充実のサポート体制をご提供

どこに相談したらよいかわからない時にはぜひご連絡ください

日常の暮らしを送る上で司法書士に相談したり依頼したりする機会はそれほどないかもしれません。また、「この場合はどこへ相談したらよいだろうか」「税理士や弁護士、行政書士などとの違いがわからない」とお悩みの方が多いようです。東京を拠点に相続に関連したあらゆる疑問やお悩みを相談できる総合的な窓口を運営しており、司法書士を中心に各方面の専門家集団と強力なタッグを組んで皆様をサポートいたします。これから利用をお考えの方が参考にしていただけるよう担当スタッフについてご紹介いたします。

  • Q

    相続放棄はいつまでにしないといけないですか

    相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。

  • Q

    相続放棄をした場合は裁判所に行くべきでしょうか

    相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出が必要になりますが、郵送での申立ても可能です。

  • Q

    どこの家庭裁判所に申立てればいいですか

    本人が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所へ申立てを行ってください。

  • Q

    成年後見制度とはどういう制度ですか

    病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために家庭裁判所が援助者を選び本人を保護する制度です。

  • Q

    年間110万円以下の贈与でも申告は必要ですか

    年間で贈与を受けた合計金額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

  • Q

    生前贈与ってなんですか

    人が死亡してから相続で財産を貰うのではなく、生きているうちに贈与で財産をもらう事を生前贈与と言います。

  • Q

    自筆証書遺言を見つけた場合どうしたらいいですか

    遺言の検認が必要です。検認とは、遺言書がありそこに書かれている内容を検証するものです。

  • Q

    遺言書を書く際の注意点はありますか

    遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言という3種類があります。

    それぞれ作成方法やメリット・デメリットも異なりますので理解した上で作成頂く事をおすすめいたします。

  • Q

    銀行預金・株式の相続手続きを司法書士に依頼することは出来ますか

    もちろん、相続人自ら金融機関の所定の払戻し請求書・遺産分割書・戸籍謄本等を提出し、金融機関の窓口で手続をすることもできます。

    また、証券会社及び株式を発行する会社に対しても、名義変更に必要な書類を提出し手続することもできます。

  • Q

    自分で手続き出来ますか

    ご自身で手続きして頂く事も可能ですが、事案によっては一般の方では難しい場合もございます。

    専門家に一度ご相談頂くとよりスムーズに手続きが出来るかと思います。

  • Q

    変更手続きにはどれくらい時間を要しますか

    手続き変更内容にもよりますが、おおよそご依頼から一ヶ月程度で手続きが完了致します。

  • Q

    不動産名義変更に費用は発生しますか

    法務局への手続き申請時に登録免許税が必ずかかります。

    登録免許税は名義変更の内容によって一定の税率が決まっております。

  • Q

    相続開始後、3ヶ月を経過しても相続放棄できますか?

    3ヶ月の期間は、案件の事情によってそのスタート時点が異なってきますので、相続放棄できる可能性があります。

  • Q

    相続放棄をすると、生命保険金や遺族年金も受け取れなくなりますか?

    相続放棄をしたとしても、生命保険金や遺族年金も受け取ることができます。 これは、生命保険金や遺族年金は、相続財産にならないためです。

  • Q

    相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の期限を伸長することはできますか?

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、相続放棄をしなければなりません。しかし、この期間内に相続財産の状況を調査をしても判断できない場合には、家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをすることができます。

  • Q

    被相続人の生存中に相続放棄をすることはできますか?

    相続放棄は、相続発生後にしかすることはできません。 ただし、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。

  • Q

    信託契約書は、公正証書で作成する必要はありますか?

    信託契約自体は、当事者間の署名・押印があれば有効に成立します。しかし、金融機関で信託口口座を作成する場合には、公正証書で作成した信託契約書の提出が求められますし、信託契約がご本人の財産に関する重要な契約になりますので、その後の相続人間での紛争リスクを考えると、公正証書で作成することをお勧めしております。

  • Q

    預金について家族信託を利用した場合、受託者は新しく銀行口座を作らなければなりませんか?

    受託者は、自分の財産とは分別して信託財産を管理しなければなりません。そのため、原則として信託口口座を作成し信託財産を管理します。もし、ご希望の金融機関で信託口口座を作成できなかった場合には、管理用の別の口座を別途作成し信託財産を管理します。

  • Q

    不動産について家族信託を利用した場合、何か税金は発生しますか?

    不動産について家族信託を利用した場合、受託者に名義を移しますが、原則不動産取得税・贈与税はかかりません。ただし、信託の登記申請の際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

  • Q

    親が認知症と診断されましたが、信託を利用することはできますか?

    認知症と診断された場合であっても、ご本人様の理解力・判断能力によって信託を利用することはできます。認知症にも軽いものから重い症状の方もいらっしゃいますので、直接お会いさせていただいて確認をさせていただきます。

  • Q

    相続財産の中に不動産があるので、売却して売買代金を相続人間で分けたいのですが?

    不動産の売却代理も、遺産承継業務の一環としてご依頼いただけます。遠方の不動産であっても出張や郵送などで手続きを進めますのでご安心下さい。

  • Q

    相続税の申告手続きもお願いできますか?

    相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介させていただきます。特に、遺産承継手続きの際には相続税も考慮に入れて手続きを進めていく必要がありますので、税理士と連携して進めていきます。

  • Q

    手続きにかかる費用はいつお支払いすればよろしいですか?

    当事務所では、遺産承継の手続きにかかる費用は相続財産の中から清算させていただきます。そのため、別途相続人の方からお支払いいただくことはありません。また、ご相談も無料となっております。

  • Q

    相続人の中に遠方に住んでいる人がいる場合でもお願いできますか?

    郵送等での書類のやり取りも可能ですので、ご安心してご相談下さい。

  • Q

    不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の手続きのみをお願いすることもできますか?

    当事務所では、相続手続きをトータルでサポートさせていただいておりますが、もちろん不動産の相続手続きのみや預貯金の名義変更のみといった個別の手続きもご依頼いただけます。

  • Q

    銀行預金・株式の相続手続きも司法書士に依頼できますか?

    法律上、相続人からの委託に基づき、代理人として銀行預金・株式の相続手続きを行うことが認められていますので、ご安心して手続きをご依頼いただけます。