法定後見制度
法定後見制度は、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人などの選任を申立て、その申立てに基づいて家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。本人の有する判断能力によって「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。
認知症等により、判断が困難な方の相続を援助する成年後見制度について、事前に援助者を定める契約を結ぶ形式と、家庭裁判所が援助者を選任する形式が存在します。それぞれ契約内容や判断能力の程度によって細分化されておりますが、あらゆるケースにおいてスムーズに制度を実施できるようにサポートを行ってまいります。一つひとつの手続きに真摯に取り組んでおります。
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
| 対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
| 申立てができる方 | 本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など | |||
| 後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | 財産管理についての全般的な代理権、取消権 | 特定の事項(※1)についての同意権、取消権 | - |
| 申立てによって 与えられる権限 |
- | 特定の法律行為についての同意権 |
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| 後見制度を利用した場合に制限される資格等 | 医師・弁護士・司法書士等の資格や会社の役員などの資格を失う | 医師・弁護士・司法書士等の資格や会社の役員などの資格を失う | - | |
※1 民法13条1項に定める、不動産の売買・訴訟行為・相続の放棄などの事項を指します。
※全ての制度において、日用品の購入など日常生活に関する事項については、後見人などの同意がなくてもご本人が行えます。家庭裁判所に選任された後見人等が、本人の財産を管理し、本人のために介護施設や福祉サービスの契約を締結します。後見人などは、家庭裁判所によって選任され監督下に置かれますので、皆様が安心・安全に利用できる制度です。
家庭裁判所に選任された後見人等が、本人の財産を管理し、本人のために介護施設や福祉サービスの契約を締結します。後見人などは、家庭裁判所によって選任され監督下に置かれますので、皆様が安心・安全に利用できる制度です。