Q&A
よくある質問
どんなことでもご相談いただける環境
日常生活ではあまり接点がなく、法律や手続きが複雑な相続問題について、これまでにも数多くの質問にお答えしてまいりました。多くいただいた質問をまとめ、わかりやすい回答とともに掲載しております。身近な存在として、何でも気軽にご相談いただける環境づくりに努めています。些細な問題やお悩みも真摯に受け止めて、解決に向けて相談者様に寄り添いながらサポートします。
Q
相続放棄はいつまでにしないといけないですか?
A
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にしなければいけません。
Q
相続放棄をした場合は裁判所に行くべきでしょうか?
A
相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出が必要になりますが、郵送での申立ても可能です。
Q
相続開始後、3ヶ月を経過しても相続放棄できますか?
A
3ヶ月の期間は、案件の事情によってそのスタート時点が異なってきますので、相続放棄できる可能性があります。
Q
相続放棄をすると、生命保険金や遺族年金も受け取れなくなりますか?
A
相続放棄をしたとしても、生命保険金や遺族年金も受け取ることができます。これは、生命保険金や遺族年金は、相続財産にならないためです。
Q
相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の期限を伸長することはできますか?
A
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、相続放棄をしなければなりません。しかし、この期間内に相続財産の状況を調査をしても判断できない場合には、家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをすることができます。
Q
被相続人の生存中に相続放棄をすることはできますか?
A
相続放棄は、相続発生後にしかすることはできません。ただし、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。