Q&A
よくある質問
どんなことでもご相談いただける環境
日常生活ではあまり接点がなく、法律や手続きが複雑な相続問題について、これまでにも数多くの質問にお答えしてまいりました。多くいただいた質問をまとめ、わかりやすい回答とともに掲載しております。身近な存在として、何でも気軽にご相談いただける環境づくりに努めています。些細な問題やお悩みも真摯に受け止めて、解決に向けて相談者様に寄り添いながらサポートします。
Q
信託契約書は、公正証書で作成する必要はありますか?
A
信託契約自体は、当事者間の署名・押印があれば有効に成立します。しかし、金融機関で信託口口座を作成する場合には、公正証書で作成した信託契約書の提出が求められますし、信託契約がご本人の財産に関する重要な契約になりますので、その後の相続人間での紛争リスクを考えると、公正証書で作成することをお勧めしております。
Q
預金について家族信託を利用した場合、受託者は新しく銀行口座を作らなければなりませんか?
A
受託者は、自分の財産とは分別して信託財産を管理しなければなりません。そのため、原則として信託口口座を作成し信託財産を管理します。もし、ご希望の金融機関で信託口口座を作成できなかった場合には、管理用の別の口座を別途作成し信託財産を管理します。
Q
不動産について家族信託を利用した場合、何か税金は発生しますか?
A
不動産について家族信託を利用した場合、受託者に名義を移しますが、原則不動産取得税・贈与税はかかりません。ただし、信託の登記申請の際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
Q
親が認知症と診断されましたが、信託を利用することはできますか?
A
認知症と診断された場合であっても、ご本人様の理解力・判断能力によって信託を利用することはできます。認知症にも軽いものから重い症状の方もいらっしゃいますので、直接お会いさせていただいて確認をさせていただきます。